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日本の公的医療保険制度には、「高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)」という心強い仕組みがあります。これは、1ヶ月の医療費が一定の限度額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。
入院や手術などで医療費が10万円を超えるような場合でも、自己負担額には上限があるため、経済的な不安を大きく軽減できます。この制度は、国民健康保険や協会けんぽなど、すべての公的医療保険に共通して適用されます。
この制度は、同じ医療機関で1ヶ月(月の初めから末日まで)に支払った保険診療の自己負担額(原則3割)を対象とします。この支払額が、所得に応じて定められた「自己負担限度額」を超えた場合、その超過分が支給されます。
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